たくぞーさん、確定申告終わったんですが、
確定申告書の控えってどうしてます?
組合から確定申告書の控えは
保管しておくように言われたんですが...
所得税の確定申告を提出する際に、確定申告書と収支内訳書もしくは青色申告決算書をそれぞれコピーして持っていくと、税務署の収受印を押印され、返却してもらえます。
その収受印が押印された確定申告書の控えは大事なので自宅で保管しておきましょう。
なぜ、収受印が押印された確定申告書の控えを保管しておかなくてはいけないのか、をこれから説明します。
なぜ、収受印が押印された確定申告書を保管しなくてはいけないのか?
収受印が押印された確定申告書は、その年の売上金額や原価、経費、償却資産、所得金額が掲載された書類です。
この確定申告書類を、下記の場面で第三者に見せなくてはいけません。
その為、税務署の収受印が押印された確定申告書は、必ず自宅で保管が必要となります。
住宅ローンや事業用ローンを借りるとき
金融機関から住宅ローンや事業用ローンを借りるとき、確定申告書ならびに収支内訳書または青色決算書の控えの提出を求められます。
給与収入だけの場合は、住民税の課税証明書で、給与収入と給与所得が分かりますが、事業収入の場合は、売上金額の推移と経費の内訳等がローンの審査に必要となる為、金融機関から求められます。
特に償却資産(事業用で1個あたり10万円以上のもの)を購入した場合、原価償却を行うので収支内訳書もしくは青色申告決算書がないと、金融機関の担当者に経費の内訳を説明できません。
厳しい金融機関ですと、収支内訳書もしくは青色申告決算書を提出しないと、審査の申し込みすらできませんので、注意して下さい。
建設業許可を新規申請するとき
建設工事を請け負う(1工事あたり500万円以上)場合、建設業許可が必要となります。
将来、一人親方からステップアップを考えている場合、建設業許可の要件を見越しておく必要があります。
建設業許可の要件のひとつに、『経営業務の管理責任者等の設置』が設けられています。
建設業許可業者は、“経営業務の経験”がある人物を最低ひとり配置しなくてはいけないもので、この“経営業務の経験”として、建設業で5年以上、事業収入があることが要件となります。
その要件を証明するため、過去5年分の確定申告書の控えを提出する必要があります。
建設業許可要件のひとつに『専任技術者の配置』がありますが、こちらは資格もしくは経験年数10年となっており、ほとんどの業種で「2級建築施工管理技士」でクリアできます。
税務調査があったとき
たまにくる『税務調査』
20年確定申告していますが、この間2回税務調査がはいりました。
1回目は20代のときで、なにも事前準備をせず、たかをくくっていましたが、売上金額と経費の期ずれ(入金日で計上していた)、領収書の内容が不明などで、所得税と住民税あわせて数万円追徴されました。
数年前に2回目の税務調査が入りましたが、事前に準備していたので、細かい指摘はありましたが、追徴課税はありませんでした。
税務調査は、基本的には事前に税務署から、●月●日に伺いたいのですが、空いていますか?と連絡が来て、その電話で調査の日時を決めます。
調査の日時が決まったら、自分が提出した確定申告書に誤りがないか、請求書・領収書と帳簿、確定申告書の内容に誤りがないか、チェックして当日を迎えます。
ここで、確定申告書の控えを保管していないと、チェックができず、税務署の署員さんのいいなりになってしまうので、必ず保管が必要となります。
さいごに
新型コロナウィルス感染拡大にあった「持続化給付金」などの申請においても確定申告書ならびに収支内訳書もしくは青色決算書に税務署の収受印がない場合は、他の書類を用意する必要がありました。
いつ必要になるか分かりませんが、必ず収受印が押印された確定申告書一式を保管しておきましょう。
また、収受印を押印してもらえるのは、確定申告書を提出するときだけです。確定申告書を提出する際は、必ず1部コピーをとって税務署に行きましょう。
郵送で確定申告書を提出する場合は、返信用封筒に切手を貼り、自分の宛名を記入し控えと一緒に郵送すると、後日収受印が押印され控えが返却されます。
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