インボイス発行までに登録番号が届かない!

困りごと
後輩の職人A

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たくぞーさん、インボイスの発行するのですが、まだ登録番号が届いていない場合は、どうすればいいですか?

 一人親方の皆さん、こんにちは。埼玉でサッシ工をしている「たくぞー」です。

 いよいよ2023年10月からインボイス制度が始まりました。
取引している会社からインボイスの発行をお願いされ、インボイスの発行事業者登録を行った事業者には、国税庁から「登録番号」が送付されてきます。申請時期にもよりますが1~2ヶ月ほどかかるそうなので、最近申請したばかりの事業者はインボイスを発行する事ができません。
なぜか?
インボイスと認められる請求書には、「登録番号」の記載が義務でしたね。

では、「登録番号」が届くまではどうすればいいのでしょうか?

登録番号が届くまでの請求のしかた

 国税庁からインボイスの「登録番号」が送付されてくるまで、取引している会社に請求できないのでしょうか?
⇒そんな事はありません。請求できなかったら入金が遅くなり、資金繰りや生活に影響がでてしまいます。
 たしかに、インボイスの発行事業者登録した事業者は、必ず『インボイス』を発行しなくてはならないと、なっています。インボイスとは、法律で定められた項目が記載された請求書で、「登録番号」も記載項目に含まれます。

 では、「登録番号」が届くまで、どのように請求すればいいでしょうか?
国税庁のHPでは、いくつか方法が掲載されていますが、一人親方さんの場合は以下の2通りで請求できます。

 いずれの方法でも、まずは取引している会社(請求先)に、インボイス登録したけど、「登録番号」がまだ届いていません。と伝えて下さい

従来の請求書を発行し、「登録番号」が届いてから『インボイス』を交付

 まずひとつめは、「登録番号」が届くまでは、従来の請求書を交付し、「登録番号」が届いたらすみやかに『インボイス』を交付する方法です。
 あらためて『インボイス』を交付するこの方法では、相手の会社とのコミュニケーションをしっかりと取れていないと、二重請求と間違われる(後輩が間違われていました…)可能性があるので、あらためて『インボイス』を交付する際は、〇月分のインボイスを送るので、〇月〇日に送った請求書と差し替えて下さい。と伝えましょう。

「登録番号」以外の項目を記載した請求書を発行し、「登録番号」が届いたら通知

 もうひとつは、『インボイス』の3つの記載事項のうち「登録番号」以外を記載した請求書を発行し、「登録番号」が届いてから「登録番号」のみを相手の会社に通知する方法です。
 「登録番号」のみ通知するこの方法は、前述の“あらためて『インボイス』を交付する”方法と比べ、メールでの通知もOKなので、簡単に手間をかけずにできますが、注意点があります。
それは、相手の会社に「登録番号」を通知する際に、「〇月〇日に発行した〇月の請求書について、登録番号は〇〇です」と、すでに交付した請求書との関連性を明記しなくてはいけません。

さいごに

 請求の際に「登録番号」が届いていない場合の対処方法を説明しました。
個人的には、2つ目の「登録番号」が届いたら通知する方法が、自分も相手の会社も分かりやすく、楽ではないかと思います。
 前にも書きましたが、請求先である会社とトラブルにならない様、請求書を交付する前に会社にひとこと「登録番号」が届いていないので、あとで『インボイス』を交付、もしくは「登録番号」を通知します。と伝えましょう。

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