たくぞーさん、一人親方労災っていくらにしてます?
保険料が高いので、いつも一番安いやつで更新しているのですが...
まもなく『一人親方労災』の更新の時期ですね。
一人親方労災は、4月1日から翌年3月31日までが一年度となり、引き続き加入する場合は、年度更新を行わなくてはいけません。
その年度更新の時に必ず聞かれるのが「給付基礎日額」いくらにしますか?
現場の職人仲間では、ほとんどの一人親方さんが、一番安いやつで!と答えているようですが、注意が必要です。
ここでは、一人親方労災の給付基礎日額を中心に、保険料と補償金額について解説致します。
一人親方労災の「給付基礎日額」とは?
「給付基礎日額」とは、現場や通勤中にケガをして、仕事ができない期間に受けられる補償の基となる金額のことです。日額3,500円から25,000円まで16の区分が設定されています。
実際に受けられる補償額は、「給付基礎日額」の8割となります。
例えば、給付基礎日額5千円で一人親方労災に加入し、年度途中でケガを負い、仕事ができなくなった場合は、給付基礎日額5千円×80%=4千円の給付が受けられます。
「給付基礎日額」と保険料の関係
「給付基礎日額」によって一人親方労災保険料は変わります。具体的には下記の表をご覧下さい。
給付基礎日額 | 一人親方労災保険料 | 給付基礎日額 | 一人親方労災保険料 | |
25,000円 | 164,250円 | 10,000円 | 65,700円 | |
24,000円 | 157,680円 | 9,000円 | 59,130円 | |
22,000円 | 144,540円 | 8,000円 | 52,560円 | |
20,000円 | 131,400円 | 7,000円 | 45,990円 | |
18,000円 | 118,260円 | 6,000円 | 39,420円 | |
16,000円 | 105,120円 | 5,000円 | 32,850円 | |
14,000円 | 91,980円 | 4,000円 | 26,280円 | |
12,000円 | 78,840円 | 3,500円 | 22,986円 |
一人親方労災の給付額は?
一人親方労災で補償される給付額は「給付基礎日額」が基準となる話をしました。
仕事中や通勤時のケガで仕事ができない期間の補償額は「給付基礎日額」の8割となり、療養のために休業した期間で、休業開始4日目以降の日数分が給付対象となります。この給付対象となる期間は、休日を含めた日数となり、1ヶ月休業した場合は30日分もしくは31日分が給付されます。
補償される給付額(休業補償)は、「給付基礎日額」×80%×休業日数となります。
例えば、「給付基礎日額」が1万円の方が、1ヶ月(31日)休業した場合、
(給付基礎日額の)1万円×80%×31日=248,000円の休業給付が受けられます。
ケガが原因で障害を負った時や療養開始後1年6ヶ月を経過してなお治療が必要な時などは「給付基礎日額」×等級に合わせた日数の補償が受けられます。
例えば、「給付基礎日額」が1万円の方が、障害第1級の認定を受けた場合、
(給付基礎日額の)1万円×313日=313万円となり、年間313万円の障害年金が支給されます。
また、万が一亡くなった場合の遺族年金も「給付基礎日額」を基に計算され、「給付基礎日額」が1万円で遺族1人の場合、
(給付基礎日額の)1万円×153日=153万円となり、年間153万円の遺族年金が支給されます。
一人親方労災の「給付基礎日額」はいくらが妥当なの?
一人親方労災の「給付基礎日額」の妥当な金額は、人によって異なります。
「給付基礎日額」は、仕事中にケガをして休業した際の給付に影響してくる為、
休業期間中に、自分がいくらの補償が必要かを考える必要があります。
例えば、「給付基礎日額」を3,500円で加入し、1ヶ月休業した場合の補償額は、
3,500円×80%×31日=86,800円となります。
これでは、単身者であっても、生活できないですよね。
「給付基礎日額」を1万円にした場合の補償額は、
1万円×80%×31日=248,000円となります。
この金額であれば、夫婦2人で奥様が専業主婦であっても生活していけるのではないしょうか。
このように、単身者で扶養家族がいない方であれば高額な「給付基礎日額」は必要ありませんし、扶養家族がいて収入のほとんどを自分で稼いでいる方は、ある程度の「給付基礎日額」が必要となります。
※万が一障害を負った際の“障害年金”の受給額も「給付基礎日額」が計算の基となります。
例えば、お子さんが高校生・大学生など、万が一の時に、今の生活レベル(支出)を下げたくない、下げられない場合は、『前年の収入金額÷365』の金額に近い「給付基礎日額」を選択するといいでしょう。
例えば、前年の収入金額が500万円だった場合、
500万円÷365=13,698円ですので、「給付基礎日額」を14,000円に設定すると、万が一ケガをして1ヶ月休業しても347,200円の補償が受けられます。
さいごに
「給付基礎日額」は、仕事や通勤中にケガをした際に受けられる補償の基となるものです。
ご自身の家族構成や収入が途絶えた時に必要となる補償額を考慮して「給付基礎日額」を決めましょう。
くれぐれも、何も考えず「一番安いやつ」を選ばないようにしましょう。
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